受給できる給付金

受給できる給付金

雇用保険給付(失業手当)の受給資格のある方

訓練開始日時点で給付日数が一定以上残っている場合は、訓練期間中に基本手当の延長給付や通所手当(交通費相当額・上限あり)、受講手当の給付が受けられます。


雇用保険給付の受給資格のない方

本人や世帯の収入、世帯の金融資産などが一定の要件を満たす場合、訓練期間中に月額10万円の給付金と通所手当(交通費相当額・上限あり)の給付が受けられます。


いずれの場合も、詳細は住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。給付金を受給できない方でも訓練を受講することは可能です。